兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定〉

Q1 生活習慣病管理料(Ⅰ)を6月に最後に算定した場合、生活習慣病管理料(Ⅱ)に切り替えが可能になるのはいつからか。

A1 12月以降は(Ⅱ)への切り替えが可能です。ただし、(Ⅰ)を最後に算定した日の属する月から6カ月は(Ⅱ)を算定できないとされていますので、(Ⅰ)に切り替えるためには7~11月は(Ⅰ)も(Ⅱ)も算定しないことになります。

Q2 生活習慣病管理料(Ⅱ)を(Ⅰ)に切り替えるにあたり制限はあるか。

A2 (Ⅱ)から(Ⅰ)への変更は制限されていません。(Ⅱ)を算定した翌月から切り替えることができます。

Q3 生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定する患者について、翌月から特定疾患療養管理料の算定に切り替えることは可能か。

A3 医学的に管理する主病が特定疾患に変更となった場合には、(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定した翌月に特定疾患療養管理料への切り替えは可能です。

Q4 生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)について、ある月のみ生活習慣病管理料を算定せず、包括される点数を出来高で算定することは可能か。

A4 可能です。

2025.06.25

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