【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈在宅自己注射指導管理料及び血糖自己測定器加算〉
Q1 他院で自己注射を導入している患者を引き継いで在宅自己注射指導管理料を算定する場合、導入初期加算は算定できるか。
A1 導入初期加算は変更前の医療機関から通算して取り扱います。例えば、A医療機関で7月に在宅自己注射を導入して同月にすでに算定していれば、変更後のB医療機関では8月、9月に限り算定できます。
Q2 退院時に入院医療機関で在宅自己注射指導管理料が算定された患者について、退院月に自院でも在宅自己注射に関する指導・管理を行った。在宅自己注射指導管理料を算定できるか。
A2 レセプトに算定理由を記載して算定できます。原則として、在宅自己注射指導管理料は同月に複数の医療機関では算定できませんが、退院月については例外的に入院医療機関と外来医療機関それぞれで算定できます。
Q3 週1回投与のGLP-1受容体作動薬またはインスリン製剤を用い在宅自己注射指導管理料を算定する場合、血糖自己測定器加算を算定できるか。
A3 GLP-1受容体作動薬については、インスリン製剤の自己注射を行う患者に準じて自己測定器加算を算定できます。ただし、「間歇スキャン式血糖自己測定器によるもの」は、疑義解釈により算定できないとされています。
週1回のインスリン製剤については、「インスリン製剤の自己注射を1日1回以上行っている患者に準じて、所定点数を算定できる」との通知(下記)が追加され、特に関係する疑義解釈も出されていないため、「間歇スキャン式血糖自己測定器によるもの」を含め算定できます。
「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(保医発 1119 第11号 2024年11月19日)
①別添1第2章第2部第2節第2款C150の(8)の次に次のように加える。
(9)インスリンイコデクの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回行っている患者は、インスリン製剤の自己注射を1日1回以上行っている患者に準じて、所定点数を算定できる。
Q4 在宅自己注射指導管理料の算定に当たり、カルテ記載等必要なことはあるか。
A4 在宅自己注射指導管理料を含む在宅療養指導管理料については、「在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)、指導内容の要点を診療録に記載する」とされており、算定の都度カルテ記載が必要です。また、自己注射の導入前に、指導内容を記載した文書を作成し患者に交付することも必要ですので、ご注意ください。
2025.07.25