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医科
医科保険請求QandA
〈労災保険(その2)〉
Q1 労災保険の患者に診察を行ったが、健康保険の初診料(270点)に1点12円で算出した額で請求するのか。
A1 労災保険の初診料および再診料は原則として、労災診療費で定められた金額で請求することになります。初診料は3,850円で、同一日に複数科を受診した時の初診料は、1,930円を算定します。
 診療所および200床未満の病院の再診料は1,420円です。200床以上の病院の場合のみ健康保険点数表(診療報酬)に準拠して外来診療料74点(1点12円。非課税医療機関は11円50銭)を算定します。
 その他、時間外・休日・深夜などに診療を行った場合も、健康保険点数表に準拠した加算が算定できます。
Q2 労災保険の再診料を算定する場合に、外来管理加算は健康保険と同様に算定できるか。
A2 算定できます。さらに、労災の特例として、健康保険では「外来管理加算」を算定できない検査や処置等を行った場合でも、「外来管理加算」の点数52点に満たない検査や処置等の点数を1つだけ算定する場合には算定できます。例えば、再診で「消炎鎮痛等処置」(35点)のみを行った場合、健康保険では「外来管理加算」を算定できませんが、労災では算定できます。
Q3 労災保険の患者に同一月内にCTを2回行ったが、2回目の撮影料は100分の80に減額して請求する必要があるのか。
A3 労災保険ではCTおよびMRIが同一月に2回以上行われた場合、当該月の2回目以降の撮影料は、減額せずにそれぞれ所定点数を算定します。
Q4 消炎鎮痛等処置を複数の部位に行った場合、それぞれ算定することは可能か。
A4 健康保険では消炎鎮痛等処置は、疾病、部位または部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定するとされていますが、労災保険では、消炎鎮痛等処置(湿布処置を除く)にかかる点数は、1日に3部位(局所)まで算定できます。
2025.10.25

