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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈エコー検査及びパルスドプラ法加算等の算定〉

Q1 甲状腺腫(単純性・びまん性)に対する超音波検査(断層撮影法)(その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等))は、月に複数回算定できるか。

A1 原則として月に1回まで算定できます。

Q2 次の傷病名等に対し、超音波検査(断層撮影法)のパルスドプラ法加算は算定できるか。
 (1)肝腫瘍(疑い含む)、(2)門脈血栓症、(3)胆のう腫瘍、(4)腎臓腫瘍、(5)透析シャント狭窄または閉塞(疑い含む)、(6)精巣腫瘍(疑い含む)、(7)甲状腺悪性腫瘍(癌を含む)(診断時または増悪期)、(8)下肢静脈血栓症(疑い含む)、(9)下肢動脈閉塞症、(10)深部静脈血栓症(DVT)(疑い含む)、(11)動脈狭窄疾患

A2 原則として算定できます。

Q3 次の傷病名等に対し、超音波検査(断層撮影法)のパルスドプラ法加算は算定できるか。
 (1)肝内結石症、(2)肝硬変、(3)乳腺腫瘤、(4)乳腺症、(5)膀胱癌、(6)甲状腺機能亢進症(バセドウ病)(経過観察時(安定期))、(7)甲状腺機能低下症(診断時または増悪期、経過観察時(安定期))、(8)慢性甲状腺炎(橋本病)(診断時または増悪期、経過観察時(安定期))、(9)甲状腺腫(単純性・びまん性)(経過観察時(安定期))、(10)甲状腺腫(経過観察時(安定期))、(11)結節性甲状腺腫(経過観察時(安定期))、(12)腺腫様甲状腺腫(経過観察時(安定期)

A3 原則として算定できません。

Q4 頸動脈硬化症に対し、超音波検査(断層撮影法)のパルスドプラ法加算は算定できるか。

A4 狭窄・閉塞機転が明確ではない頸動脈硬化症(確定及び疑い)に対してのパルスドプラ法加算は算定できません。

Q5 「下肢静脈血栓症」または「透析シャント狭窄・閉塞」に対する、超音波検査(ドプラ法)(末梢血管血行動態検査)は算定できるか。

A5 算定できます。
(「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」より一部改変)

2025.11.25

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