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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈在宅医療〉
Q1 慢性呼吸不全に対する在宅酸素療法指導管理料(その他の場合)の算定は認められるか。
A1 原疾患が確認できない場合には、原則として認められません。
〈投 薬〉
Q2 ロスバスタチンカルシウム錠の適応は「高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症」だが、高脂血症及び脂質異常症に対する算定は認められるか。
A2 原則として認められます。
〈画像診断〉
Q3 次の部位に対する写真診断(単純撮影)は、それぞれ100分の100で算定できるか。
(1)頸椎と胸椎、(2)腰椎と股関節、(3)手関節と手、(4)足関節と足、(5)腰椎と骨盤、(6)骨盤と股関節、(7)胸部と腰椎、(8)頭部と頸部、(9)胸骨と鎖骨、(10)肩関節と頸部、(11)鎖骨と肩関節、(12)胸部と肋骨。
A3 各傷病名がある場合には、原則としてそれぞれ100分の100で算定できます。
Q4 次の傷病名等に対する写真診断(単純撮影)はそれぞれ100分の100で算定できるか。
(1)右股関節痛に対する骨盤及び右股関節、(2)腰椎圧迫骨折に対する腰椎及び骨盤、(3)股関節内転筋筋炎に対する骨盤及び股関節、(4)肩インピンジメント症候群に対する肩関節及び肩甲骨、(5)骨粗鬆症に対する胸椎と腰椎。
A4 原則として、一連として2枚目以降は100分の50で算定します。
Q5 両側変形性膝関節症に対する写真診断(単純撮影)は、左右それぞれ100分の100で算定できるか。
A5 左右それぞれの傷病での撮影であり、原則としてそれぞれ100分の100で算定できます。
Q6 注腸造影時または骨折診断時の透視診断は認められるか。
A6 注腸造影時には原則として認められます。骨折診断時には原則として認められません。
(「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」より改変)
2026.02.25
