兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

新点数に関するQ&A

歯科疾患管理料

Q1 初診日が2010年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(歯管)1回目を算定せず、初診日から起算して1月以内の期間が同年4月に及ぶ場合、歯管1回目を同年4月に算定する場合の算定時期についての考え方は。

A1 この場合においては、歯管1回目は、2010年4月末日までに算定します。

Q2 初診日が2010年3月である患者について、同月に歯管1回目を算定した場合においては、歯管2回目の算定時期についての考え方は。

A2 この場合における歯管2回目の算定については、継続的な歯科疾患の管理が行われている場合は、初診日から起算して1月を経過していない場合であっても、同年4月に歯科疾患管理料(2回目)を算定して差し支えありません。

Q3 歯管は、「歯の欠損症のみを有する患者を除く」とされたが、ブリッジも含まれることになると、歯管の病名についてどう考えればよいか。

A3 「欠損症のみ」とは、MT病名以外全く他の病名がない場合と考えられます。欠損症のみで他の残存歯に病名がない場合は、算定できません。ただし、総義歯で有床義歯を原因としない口腔粘膜疾患等に対し、軟膏等薬剤による治療を行っている場合は歯管を算定します。

義歯管理

Q4 2010年3月に「新製有床義歯管理料(義管A)」を算定した場合であって、引き続き、義歯管理を行っている場合の2010年4月以降における同一初診期間中の義歯管理料の取り扱いは。

A4 2010年4月および5月においては、有床義歯管理料(義管B)を算定し、6月から2011年2月までの期間は、有床義歯長期管理料(義管C)を算定します。

Q5 2010年3月に新製有床義歯を装着したが、同月に義管Aを算定しない場合において、2010年4月以降(同一初診期間中)の義歯管理料を算定する場合の取り扱いは。

A5 2010年4月においては義管Aを、同年5月および6月には義管Bを、同年7月から2011年3月までの期間においては、義管Cを算定します。

Q6 有床義歯調整管理料(義調)は、義歯管理料と同日に算定できるか。

A6 同日には算定できません。義調は、同一月に義歯管理料を算定した患者について、義歯管理料を算定した日以外の日において、月2回を限度に算定します。

Q7 同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理および義歯管理を行った後に、有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料、義調の算定方法は。

A7 同部位の場合は、同一月に義管Bを算定し、新製義歯装着後に義管Aを算定できます。ただし、別部位の場合は義管Aのみの算定となります。義調は、義歯管理料を算定した日以外において、月2回を限度に算定します。

歯科衛生実地指導料

Q8 歯科衛生実地指導料について、小児患者または障害者である患者との意思の疎通が困難な場合において、当該患者のプラークチャートを用いたプラークの付着状況を指摘し、当該患者に対するブラッシングを観察した上で、当該患者の保護者に対して療養上必要な指導を行った場合に当該指導料は算定できるか。

A8 算定できます。

歯科訪問診療料

Q9 歯科訪問診療料1(830点)は、在宅でも施設でも1人のみを診た場合に、診療時間20分以上という時間要件が加わったのか。

A9 その通りです。

Q10 歯科訪問診療料について、同一敷地内または隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等は、それぞれの建物を別の建物と扱うと考えてよいか。

A10 その通りです。

Q11 歯科訪問診療料について、外観上明らかに別建物であるが、渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱うものと考えてよいか。

A11 その通りです。

Q12 同一日に同一建物居住者に対して歯科訪問診療を行った場合は、診療時間により歯科訪問診療2または初診料、もしくは再診料のいずれかの算定となる取り扱いであるが、患者の都合等により、当該同一建物居住者に対して、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行った場合においては、いずれの患者についても、歯科訪問診療2または初診料、もしくは再診料のいずれかにより算定するものと考えてよいか。

A12 その通りです。

Q13 在宅患者等急性歯科疾患対応加算(急性対応)について、再診料に1回目、2回目以降とあるが、再診1回目も232点の加算ができると考えてよいか。

A13 例えば外来で初診料を算定して、後日入院となって、歯科訪問診療を行った場合、急性対応加算の1回目が算定可能です。診療時間20分未満の訪問診療時に初再診料の急性対応加算を算定する場合は、カルテに常時携行している切削器具名を記載します。

歯科疾患在宅療養管理料

Q14 新設された歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)は、歯科訪問診療料を算定した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者が対象となりますが、この「歯科訪問診療料を算定した患者」とは、同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者か、または、歯在管を算定する日に歯科訪問診療料を算定している患者のいずれを指すのか。

A14 同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者を指します。

Q15 歯在管は、在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の施設基準届出をしていない医療機関でも算定できるのか。

A15 届出をしていない場合は月1回130点を算定します。施設基準の届出をしている医療機関は、月1回140点と口腔機能管理加算50点を算定します。

Q16 患者に対する歯在管にかかる情報提供文書と口腔機能管理加算にかかる情報提供文書を同一の文書にまとめても差し支えないか。

A16 差し支えありません。

Q17 歯在管については、3月に1回以上、患者に対して文書により情報提供することとなっているが、口腔機能管理加算にかかる情報提供文書の取り扱いは。

A17 口腔機能管理加算については、算定ごとに文書による情報提供が必要となります。

混合歯列期歯周組織検査

Q18 混合歯列期歯周組織検査(P混検)において、混合歯列期とは歯式で判断するのか、年齢で判断するのか。検査は必要があれば行うのか。G病名で検査せずスケーリングは、歯管の算定ができないのか。まれではあると思うが、混合歯列期以前の乳歯列期のG病名でスケーリングする場合の扱いは。

A18 歯式で判断します。検査の必要性については、状況によりご判断ください。検査のない歯管は算定不可です。乳歯列期のG病名については、混合歯列期の患者に準じて取り扱う解釈ですが、状況により判断いただきたいと考えます。

Q19 P混検について、歯周基本検査および歯周精密検査と同様に、1月以内に歯周組織検査を2回以上行った場合は、第2回目以降の検査は所定点数の100分の50により算定する取り扱いとなるのか。

A19 その通りです。

Q20 混合歯列期の患者について、患者の口腔内の状態により、プロービング時の出血の有無および歯周ポケット測定のいずれの検査も行わず、プラークの付着状況の検査等を行った場合において、歯周組織検査を算定することは可能か。

A20 算定できません。

画像診断

Q21 新設された時間外緊急院内画像診断加算は、地域において、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関においても算定可能か。

A21 算定できるのは、保険医療機関が診療応需の体制を解いた状況であって、急患等により診療を求められた場合です。休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関において、応需体制を整えている診療時間において当該加算を算定することはできません。

歯周基本治療処置

Q22 歯周基本治療処置(P基処)は、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周基本治療と同日に算定して差し支えないか。

A22 差し支えありません。

Q23 P基処と歯周疾患処置(P処)は、同一月内には算定できない取り扱いであるが、同一月内において、P基処を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合の算定方法は。

A23 この場合においては、P基処を算定し、P処については、特定薬剤にかかる費用のみの算定となります。

歯科技工加算

Q24 新設された有床義歯修理にかかる歯科技工加算は、破損した有床義歯にかかる診察を行い、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内において、院内技工士を活用して修理を行い、装着した場合に算定することとなっているが、休診日等のため、修理後の有床義歯を装着するまでに、当該義歯を預かった日から起算して3日以上を要した場合は、歯科技工加算は算定できるか。

A24 算定できません。歯科技工加算は、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内に装着した場合に算定します。

Q25 歯科技工士が修理する際、印象やバイトは算定できるか。

A25 必要なものは算定可能です。

Q26 歯科技工加算の施設基準の届出で、歯科技工室の平面図は設計図等の添付でいいのか。院内掲示見本も必要か。

A26 はい。保険医療機関内に歯科技工室を有していることがわかる平面図または配置図等を添付します。院内掲示見本も必要です。

歯科矯正

Q27 歯科矯正診断料にかかる施設基準の要件の一つに、1人以上の常勤歯科医師が配置されていなければならないが、歯科矯正治療の経験を5年以上有する歯科医師と同一の歯科医師である場合は、当該施設基準の届出書の「常勤の歯科医師」欄と「歯科矯正を担当する専任の歯科医師」欄には、当該歯科医師のみについて記載すればよいのか。

A27 その通りです。

明細書の発行

Q28 2010年4月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。

A28 歯科診療所は、2011年4月1日より原則としてレセプトの電子請求が義務化となり、全患者に対しての明細書無料発行が義務となります。なお、電子請求が義務化されたが、正当な理由に該当する診療所(明細書発行機能がないレセコン使用の場合、または自動入金機の改修が必要な場合)については、2011年4月1日までに近畿厚生局兵庫事務所に届出を行うこととなっています。

Q29 2011年4月1日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除または猶予されている歯科診療所(2010年12月末日までに基金・国保へ要届出)の場合、明細書発行の義務はあるのか。

A29 電子請求が免除または猶予されている場合には、明細書無料発行の義務はありません。明細書を発行しない場合も、希望者に有料で発行する場合も院内掲示が必要です。

Q30 義務化以降、明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要があるのか。

A30 必ずしも書類で行う必要はありません。

Q31 義務化以降、保険外併用療養費の自己負担のみの場合には、明細書の発行は必要か。

A31 必要です。

Q32 一部負担金等の支払いがない患者には、明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。

A32 一部負担金等の支払いがない患者については、明細書発行の義務はありませんが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましいとされています。

明細書発行体制等加算

Q33 明細書発行体制等加算の届出には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式2の2以外に、何らかの添付書類は必要なのか。

A33 必要ありません。

Q34 明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていることとあるが、電子請求の届出を審査支払機関にすでに提出しており、確認試験中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。

A34 電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から算定可能です。具体的には、例えば5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、その他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が算定可能となります。なお、この場合、明細書発行体制等加算の近畿厚生局兵庫事務所への届出は5月1日までに行う必要があります。

Q35 明細書発行体制等加算は初診時に算定できるのか。また、再診時には再診のつど算定できるのか。

A35 再診料に対する加算であり、初診時には算定できません。再診の都度、算定可能です。

Q36 明細書が不要である旨を申し出た患者に対しても、明細書発行体制等加算を算定してよいのか。

A36 算定可能です。

Q37 明細書としてレセプトを交付している場合でも、要件に該当するのか。

A37 個別の点数がわかるように必要な情報を付したうえで交付していれば、レセプトでも差し支えありません。

2010.08.23

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