兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(28)

Q1 日曜日を診療日としている歯科医療機関で、標榜時間外に急病で診察した場合、休日加算と時間外加算は算定できるか。

A1 休日加算は算定できません。時間外加算は、「診療応需態勢を解除した後、急病等やむを得ない理由により」診療した場合は算定できます。

Q2 初診時、歯周組織検査と歯科疾患管理料を算定した場合、スケーリングを算定しなくても機械的歯面清掃加算の算定はできるか。

A2 算定できます。

Q3 70歳~74歳の高齢受給者の一部負担金軽減措置は4月以降も継続されるか。

A3 法律では現役並み所得者を除いて2割となっていますが、4月からの2011年度も1割が継続されます。

◆不当な査定・減点には、再審査請求をしましょう。
◆歯科保険請求、返戻・減点等のご相談は電話078-393-1809(歯科直通)まで。

2011.04.15

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