兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(29)

〈明細書発行体制等加算〉

Q1 5月から明細書を無料で発行しているが、再診のつど1点を加算できるか。

A1 算定には、近畿厚生局兵庫事務所に届け出が必要です。施設基準は、(1)診療所であること、(2)レセプト電子請求を行っていること、(3)明細書を無料で発行し、その旨の院内掲示を行っていること。届け出た診療所を受診した患者に対して再診料に1点加算します。

Q2 明細書が不要であると申し出た患者についても算定できるか。

A2 算定できます。

Q3 全額公費医療の場合など、患者一部負担金が発生せず領収証や明細書を発行しない場合、加算は算定できるか。

A3 算定できます。

Q4 オンライン請求の届け出を支払基金と国保連合会に提出し、確認試験中の場合でも算定できるか。

A4 電子請求が可能となる月から算定できます。例えば、6月10日請求分から電子請求が可能となる場合、6月1日までに明細書発行体制等加算の届け出が受理されていれば、6月1日の診療分から算定可能です。

◆不当な査定・減点には、再審査請求をしましょう。
◆歯科保険請求、返戻・減点等のご相談は、電話078-393-1809(歯科直通)まで。

2011.05.15

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