兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(30)

〈在宅医療〉

Q1 歯科訪問診療料は、同一建物内で行う訪問診療が20分以上の場合に算定するが、居宅、施設の種類を問わないのか。

A1 問わない。居宅、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、ショートステイ、集合住宅、ケアハウス、グループホーム、歯科を標榜しない病院などの違いにかかわらず、同一建物内で行う訪問診療が20分以上の場合、1人のみは訪問診療1(830点)、複数は訪問診療2(380点)を算定する。20分未満の場合は、初・再診料を算定する。

(以下の三つは、厚労省疑義解釈より)

Q2 歯科訪問診療料について、同一敷地内または隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱うと考えてよいか。

A2 そのとおり。

Q3 アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人の患者のうち、1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合は、20分以上の患者を1人のみ診察したとして歯科訪問診療1を算定することはできるか。

A3 歯科訪問診療1を算定することはできない。同一建物に居住する複数の患者(同一建物居住者)については、診療時間が20分以上の場合は、歯科訪問診療2を算定し、診療時間が20分未満の場合は、初診料または再診料により算定することとなる。

Q4 歯科疾患在宅療養管理料の対象となる患者は、「歯科訪問診療料を算定した患者であって歯科疾患の継続的な管理が必要なもの」となっているが、初診月に歯科訪問診療料及び歯科疾患在宅療養管理料を算定したが、その翌月においては歯科訪問診療の診療時間が20分未満であったために再診料を算定した場合(歯科訪問診療料を算定しない場合)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定して差し支えないか。

A4 差し支えない。

2011.06.15

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