兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(31)

Q1 乳幼児の初期う蝕に対する薬物塗布について、永久歯にも認められるか。

A1 萌出直後で必要があれば認められます。また、比較的年齢の高い障害者に対して必要があれば、レセプトの摘要欄に記載の上、請求してください。

Q2 口腔カンジダ症の検出に、簡易液体培地を使用して検査した場合の請求は。

A2 細菌培養同定検査の簡易培養検査60点+微生物学的検査判断料150点の合計210点で請求します。

Q3 訪問診療で補綴物を製作後、装着前に患者が死亡した場合、マル未請求は所定点数に訪問診療時の50/100加算をした点数でよいか。

A3 その通りです。ただし装着料は算定できません。

Q4 初診時に被保険者証の期限を確認して治療し請求したが、「資格喪失」で過誤付箋で戻ってきた。医療機関に誤りはないのに手間がかかる。どうすればよいか。

A4 医療機関の責任はありません。旧証回収を怠った保険者の責任で解決すべきです。「被保険者証確認済み」と書いて再提出してください。

2011.07.15

会員ページトップ
※保険請求Q&A内検索です。