兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(44)

〈暫間固定〉

Q1 P病名で、ワイヤーを用いスーパーボンドで固定した場合は330点でよいか。

A1 スーパーボンドで固定した場合はワイヤーを用いていても、300点のエナメルボンド法での算定となり、装着料と装着材料料は算定できません。摘要欄に部位とエナメルボンドシステム等と固定方法を記載してください。なお、ワイヤーのみで固定した場合は330点算定できます。

Q2 外傷脱臼歯をエナメルボンド法で固定し、困難なもの500点を算定した。2カ月後にとれてきたので再度固定した場合、修理の点数を算定できるか。

A2 エナメルボンド法の場合の修理は算定できません。暫間固定装置修理は、レジン床固定法およびレジン連続冠固定法による暫間固定装置の修理を行った場合に算定できます。

Q3 外傷による歯の亜脱臼を暫間固定した場合はどのように算定するのか。

A3 原則として、外傷による歯の亜脱臼の場合は、「亜脱臼」または「歯の亜脱臼」病名で暫間固定「困難なもの」の算定が可能です。

〈診療情報提供料(Ⅰ)〉

Q4 患者の他の疾患について投薬内容などを他院に照会した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。

A4 自院での治療に必要な情報を他院に問い合わせる「照会」では算定できません。
 診療情報提供料(Ⅰ)は、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て、当該機関に対して診療情報提供書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関毎に月1回に限り算定します。また、検査や画像診断の設備がないために文書を添えて依頼する場合も同様に算定できます。

2012.10.15

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