兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(51)

〈残根上義歯〉

Q1 残根上義歯は、抜歯禁忌症以外でも製作できるか。

A1 抜歯禁忌症以外での残根上義歯は、残根に対しての歯内療法と根面被覆処置が完了したものについて、必要があって義歯を製作した場合算定できます。レセプトの摘要欄に「残根上義歯」と記載してください。なお、抜歯禁忌症以外の場合はPの治療も可能です。

Q2 根面被覆処置はどのように算定するのか。

A2 根面の形成はKP単純なもの60点、修復はインレーまたはCR充填の単純なもので算定します。

Q3 残根上義歯の請求で、「P病名の部位とMT病名の部位が重複している」と返戻された。どうしたらよいか。

A3 部位が重複する残根上義歯を装着した場合は、レセプト「摘要」欄にその旨を記載してください。

◆レセプト請求時には、記載漏れ等がないかよく確認しましょう。
◆不当な査定・減点には、再審査請求をしましょう。
◆歯科保険請求、返戻・減点等のご相談は、電話078-393-1809(歯科直通)まで。

2013.06.15

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