兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(57)

〈フッ素塗布〉

Q1 フッ化物局所応用加算(F局・80点)の算定要件に、「う蝕に罹患している13歳未満のう蝕多発傾向者で、継続的な管理が必要な者」とあるが、年齢ごとの、う蝕多発傾向者の判断基準にある歯冠修復終了歯は、他院での治療終了歯も含まれるか。シーラントも終了歯に数えてよいか。

A1 他院での治療終了歯や、シーラントも終了歯に数えます。

Q2 3歳未満児の初期う蝕で、歯冠修復の実施が患児の非協力等により物理的に困難な場合、サホライド(フッ化ジアンミン銀)を塗布した歯を、F局の要件の「歯冠修復終了歯」として数えてよいか。

A2 かまいません。

Q3 歯科疾患管理料(歯管)を算定した日の次の日にフッ化物塗布を行い、F局80点を保険請求したが返戻された。なぜか。

A3 F局は、歯管の加算点数ですので、歯管と別の日に加算点数のみの算定はできません。ご注意ください。

Q4 う蝕多発傾向ではない13歳未満のう蝕患者に対して継続的な指導管理を行い、フッ素塗布を行った場合、自費で徴収してよいか。

A4 「C選療」として、厚生局兵庫事務所にフッ化物局所応用とシーラントの特別の料金を届出してください。毎年7月1日現在の料金を厚生局に報告します。特別の料金は社会的に妥当な金額とし、消費税は内税にして領収書を発行してください。再診料・歯管・実地指は保険外併用療養費として保険請求できます。院内掲示をお忘れなく。

Q5 まったくう蝕や病名がつかず、歯冠修復終了歯もない患者に対して、予防的にフッ素塗布を行った場合は、保険請求ができないのでまるまる自費で徴収してよいか。

A5 自費のみとなります。

2013.12.15

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