兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(61)

〈加圧根管充填処置〉

Q1 加圧根管充填加算が加圧根管充填処置に見直されたが、どう取り扱うのか。

A1 加圧根管充填処置を実施した場合は、根管充填と加圧根管充填処置を同日に算定し、併せて同日にエックス線撮影を行い、気密に根管充填が行われていることを確認し、カルテにも確認結果を記載します。
 隣接する複数歯に対して根管充填を行い、後日にまとめてエックス線撮影を行う場合などの特別な理由がある場合は、根管充填および加圧根管充填処置の算定と異日にエックス線撮影を行い、根管充填の状態を確認しても差し支えありません。なお、この場合は、その旨をカルテとレセプトの摘要欄に記載してください。


〈補管期間中の再製作事前承認〉

Q2 補管の事前承認の対象は、外傷、腫瘍等によりやむを得ず「隣在歯」、「隣在歯および補管を算定した歯冠補綴物が装着された歯」、「隣在歯および補管を算定したブリッジが装着された支台歯(※例:<2>1<1>ブリッジで<1>と隣在歯2番を抜歯→<3><2>1 1 2<3>)」のいずれかについて、抜歯した場合に限定されるのか。

A2 そのとおりです。


〈歯冠修復および欠損補綴通則21・インプラントを鉤歯とする局部義歯〉

Q3 保険外診療で行われている歯科インプラント治療完結後に、全身疾患等の理由から顎骨内に残存せざるを得ない歯科インプラント上に有床義歯を装着する場合、または他の治療法では咬合機能の回復・改善が達成できずやむを得ず、その歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着する場合はどう取り扱うのか。

A3 その治療を患者が希望した場合に限り、歯科インプラント治療完結後に一定期間を経た場合の補綴治療については、保険診療として取り扱って差し支えありません。その際に、その治療を行った場合は、診療録に保険診療への移行等やその部位に係る自費診療が完結している旨が分かるように記載してください。なお、歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着した場合は、レセプトの摘要欄に鉤歯の部位が分かるように記載してください。


〈咬合採得〉

Q4 CAD/CAM冠および小児保隙装置が4月から保険適用となったが、間接法で製作された場合について、咬合採得は算定できるか。

A4 算定できます。


〈小児義歯〉

Q5 4月改定で、小児義歯の適応に、外傷により歯が喪失した場合が追加されたが、この場合において事前承認を必要とするのか。

A5 事前承認は必要ありません。


2014.06.15

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