兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(66)

〈歯科におけるリハビリテーション〉

Q1 Q1 歯科におけるリハビリテーションには、どのような点数があるか。

A1 摂食機能療法、歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)、歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2)などがあります。
 歯リハ1は、次の二つに分かれています。
・有床義歯装着患者・1口腔につき月1回:困難な場合120点、その他100点
・摂食機能の改善目的の舌接触補助床装着患者・1口腔につき月4回:190点
 歯リハ2は、顎関節症患者で顎関節治療用装置装着患者・1口腔につき月1回:50点(要届出)
 名称が紛らわしいため、分かりやすい名称に変更するよう、保団連を通じて厚労省に改善を要望しています。

Q2 歯リハ1や義管などの、「困難な場合」の要件は何か。

A2 困難な場合とは、FD装着、または、9歯以上のPDであり臼歯部残存歯で垂直的咬合関係がないもののことです。レセプトの傷病名欄で困難であることが判別できない場合は、傷病名欄に欠損状態が分かる歯式の記載や、摘要欄に「臼歯部のすれちがい咬合」「対顎にFD装着」などと分かるように記載してください。

Q3 摂食機能療法開始後の歯リハ1(舌接触補助床)のカルテ記載など算定のポイントは。

A3 カルテ記載は、摂食機能療法→治療の開始および終了時刻、治療内容の要点。歯リハ1→調整方法および調整部位または指導内容もしくは修理部位および修理内容の要点です。
 レセプト記載は、摂食機能療法→摘要欄に治療の実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)。歯リハ1→摘要欄記載なしです。

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2014.12.15

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