兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(69)

〈介護報酬改定・居宅療養管理指導費〉

Q1 2015年4月の介護報酬改定で、歯科医師や歯科衛生士による(介護予防)居宅療養管理指導費は改定されたのか。

A1 (介護予防)居宅療養管理指導費は、単位数、算定要件の変更はありません。介護給付費請求書(様式第一)や介護給付費明細書(様式第二、様式第二の二)は様式が変更されていますが、居宅療養管理指導費関連の記載内容について変更はありません。新様式ならびに詳細は、保団連ホームページ「2015年4月介護報酬改定情報」をご参照ください。

〈介護保険利用者負担の引き上げ〉

Q2 歯科訪問診療をしている患者のご家族から、「今年の8月から負担が2倍になったら支払いが苦しいので、歯科の診療を減らしたい」と相談があった。お金の心配なく必要な診療を継続していきたいが、65歳以上の利用料が2割負担になるのか。

A2 介護保険法の改定で、2015年8月から、65歳以上の2割程度、前年度の所得金額が原則160万円以上の被保険者は、居宅介護支援サービス以外の介護サービスの利用者負担が2割に引き上げられます。
 例えば、歯科医師が行う場合の居宅療養管理指導費では、同一建物居住者以外1回あたり、1割では503円が2割では1,006円の負担となります。8月1日以降は「介護保険被保険者証」と、別途新たに配布される「介護保険負担割合証」で負担割合を確認してください。
 協会・保団連は、介護崩壊を食い止めるため、国の責務として公費負担を拡大し、患者・利用者負担を増やさず、介護報酬を引き上げて介護サービスの充実を図ることを要求しています。

2015.04.15

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