兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(79)

〈歯冠修復物または補綴物の除去〉

Q1 歯冠修復物または補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更になった。「連結された歯冠修復物の切断」はこれまで通り。たとえば次のような場合の取り扱いは。
1.(7)6(5) ブリッジの6 ポンティックのみを除去した場合
2.(7)6(5) ブリッジをすべて除去した場合
3.(7)65(4) ブリッジをすべて除去した場合(第一小臼歯は全部金属冠)
4.(8)76(5)(4) ブリッジをすべて除去した場合

A1  1.ポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×1の算定。
2.FMC2歯およびポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×3の算定。
3.FMC2歯およびポンティック2歯の除去となり、「困難なもの」32点×4の算定。
4.FMC3歯およびポンティック2歯の除去、(4)(5)間切断で、「困難なもの」32点×6の算定。

〈忘れていませんか「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」の施設基準の届出〉

Q2 歯科訪問診療料を来年4月以降も算定するには、2017年3月31日までに、在宅専門でないことを示す「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」の施設基準の届出が必要とされたが、届出前1月間の実績は延べ人数か。訪問診療の実績がまだない場合は0人と記載して届出するのか。

A2 いずれもその通りです。届出添付書類は、様式21の3の2。届出書の別添2のタイトルは「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」と記載して提出してください。
 また、「歯援診」を届出済みの先生についても、様式18の届出添付書類の様式が変更され、在宅専門でないことを示す項目が増えていますので、1〜8までを記載して、2017年3月31日までに再提出が必要です。
 届出様式は下記からもダウンロード可能です。
 協会ウェブサイトトップページ→2016年診療報酬改定特設ページ→「歯科によくある質問」→歯科・主な施設基準の届出様式

〈「歯清」や「F局」の際のレセプト摘要欄記載〉

Q3 「歯清」や「F局」の際のレセプト「摘要」欄記載は、当該処置が初回の場合は初回である旨を記載し、2回目以降の場合は2回目以降である旨および前回実施月を記載するが、再初診になった場合でも前回実施月を記載するのか。

A3 再初診になった場合は、以前の実施月の記載でなく、リセットされますので初回となります。
◆不当な査定・減点には、再審査請求をしましょう
◆歯科保険請求、返戻・減点等のご相談は、電話078-393−1809(歯科直通)まで

2016.06.15

会員ページトップ
※保険請求Q&A内検索です。