兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(84)

〈歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)〉
1日につき45点 〈施設基準要届出〉

Q1 高血圧患者へのリベース時に、必要があってモニタリングし、医管(Ⅱ)を請求したが査定された。対象などの要件を確認したい。

A1 高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全または脳血管疾患がある患者(医科からの情報提供は不要)に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定します。
 対象は、処置(外科後処置、創傷処置、歯周疾患処置、歯周基本治療処置を除く)、手術、歯冠形成、う蝕歯即時充填形成、う蝕歯インレー修復形成、支台築造、支台築造印象、印象採得(全身麻酔下で行うものを除く)に限られています。

※協会は厚労省に対し対象拡大を要求します。ぜひ声をお寄せください。

◆『平成27年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』近畿厚生局HPより抜粋(1)◆

【診療録】
1、診療録は保険請求の根拠であることを認識し、必要な事項の記載を十分に行うこと。
2、実際に診療を担当した保険医が、診療の都度、遅滞なく的確に記載すること。
3、診療を行った保険医が必ず記載内容を確認し、署名または記名押印を行うこと。
4、診療録第1面の記載内容に不備が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
(1)部位、傷病名、開始年月日、終了年月日、転帰(治癒、中止など)、主訴(患者の言葉で記載してください)、口腔内所見の記載がなかった。
(2)傷病名にP、C、Pul、Perのレセプト略称を使用していた(⇒P1、P23sub>急化Pulなど鑑別診断したカルテ病名を記載してください)
5、診療録第2面の記載内容に不備が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
(1)症状、所見、検査結果(電気的根管長測定検査、細菌簡易培養検査、歯周病検査、平行測定、顎運動関連検査)、画像診断所見、医学管理等の内容、投薬内容、診療方針(訪問診療計画)、診療内容、診療月日、部位、点数または負担金徴収額について記載不備が認められた。
(2)使用材料名または使用薬剤名を記載していない例が認められた。
(3)不適切な記載が認められたので改めること。
 診療録の欄外へ記載、判読困難な記載、独自の略称使用(「○囲み+再」など)、旧略称を使用(FCKなど)、実際の診療手順と異なる記載をしていた。

(協会で斜体部分を追記し、一部太字に変更しています)

2016.11.15

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