兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(86)

忘れていませんか「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」の施設基準の届出
 2016年4月歯科診療報酬改定で、歯科訪問診療料を歯科診療所で2017年4月1日以降も算定するには、3月31日までに、近畿厚生局兵庫事務所へ施設基準の届出が必要となりました。届出がないと、歯科訪問診療料の算定ができず、初診時234点(歯訪診(初))、再診時45点(歯訪診(再))の算定となり、急性対応加算も算定できなくなります。

◆「歯援診」以外の先生

 歯援診以外の、歯科訪問診療を2017年4月1日以降に行う予定の先生は、「歯科訪問診療料の注13に規定する基準(歯訪診)」の施設基準の届出が必要です。届出前1月間の実績は延べ人数で、訪問診療の実績はまだないが今後実施予定の先生の場合は0人と記載して届出してください。
 届出添付書類は、様式21の3の2。届出書の別添2のタイトルは「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」と記載して提出してください。「届出番号」欄は記載不要です。

◆「歯援診」届出済みの先生

 「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)」様式18の届出添付書類の様式が変更されています。2016年3月までに届出済みで、4月以降再提出していない先生も、在宅専門でない先生は1〜8までの項目のみを記載して、3月31日までに再提出が必要です。研修受講歴部分は、過去の届出受理通知のコピーを添付することでも構いません。
※【注意】2016年4月改定以降、「歯訪診」は届出済みで、「歯援診」の再届出はまだ行っていない先生がおられます。3月31日までに再度届出用紙を提出しないと、「歯援診」の届出自体が「無効」となり、2017年4月以降、歯在管の点数において、歯援診の240点が算定できず、180点となりますのでご注意ください。
 届出様式は下記からもダウンロード可能です。
 協会ウェブサイトトップページ→歯科部会だより→歯科部会からのおしらせ

4月からの歯科用貴金属価格の随時改定について

 1月25日中医協総会で、2017年4月1日から歯科用貴金属価格が改定されることとなりました。告示価格が改定となり引き上げとなるのは次の2品目です。
・歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金12%以上JIS適合品)
現行1,206円→改定後1,279円(+73円)
・歯科非鋳造用金銀パラジウム合金板状(金12%以上JIS適合品)
現行1,096円→改定後1,186円(+90円)
 不明な点は、協会歯科部会電話078-393−1809までお問い合わせください。

2017.02.15

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