兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(94)

〈咬合調整〉

(9歯まで40点、10歯以上60点)

Q 咬合調整の算定要件は四つの項目について同一初診内1回に限りの算定か。

A その通りです。下記の四つそれぞれの項目について同一初診内1回に限りの算定となります。
 協会は、鉤歯削合など同一初診内で設計が変更になる場合も算定できない不合理があり、必要に応じて咬合調整を算定できるよう改善を求めています。
(1)歯周炎または歯ぎしりの処置のために、歯の削合を行った場合。病名:「P」、「Brx」
(2)過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部または他院製作の金属歯冠修復物等の過高部を削除した場合。病名:「Mal」、「歯牙鋭縁」、「MC過高」
(3)新たな義歯製作または義歯修理(鉤等の追加)の際に、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合。病名:「Mal」(対合歯)、「MT」、「義歯ハセツ」
(4)歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止するため歯冠形態の修正を行った場合、または舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合に、歯冠形態修正(単なる歯削合を除く)を行った場合。病名:「咬合性外傷」、「P、Mal」、「Mal、咬傷」。(カルテに歯冠形態の修正理由、修正箇所等を記載する)

◆『平成28年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』近畿厚生局HPより抜粋(8)◆
【歯内療法】
≪根管充填≫
(1)根管充填を含む一連の根管治療の費用の算定について、実際の根管数に基づいていない不適切な例が認められたので改めること。
(2)根管充填において、電気的根管長測定検査または歯科エックス線撮影を実施していない不適切な例が認められたので、的確な診断を基に適切な治療を行うこと。
≪加圧根管充填処置≫
(1)算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定していたので改めること。
・適切な加圧根管充填が行われていない例が認められた。
・根管充填後に歯科エックス線撮影で根管充填の状態を確認していない例が認められた。
・根管充填後に撮影した歯科用エックス線フィルムが根管充填の確認に利用できない例が認められた。
・根管充填後に撮影した歯科用エックス線フィルムを保存していないため、気密な根管充填処置が確認できない例が認められた。
(2)加圧根管充填処置について、実態として算定要件を満たす根管充填を行った根管数と算定した所定点数に対応する根管数が一致していない不適切な例が認められたので、適切な算定を行うこと。

2017.11.15

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