兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(99)

〈エナメル質初期う蝕(Ce)の算定〉

Q1 Ceのフッ化物塗布について、算定件数が多かったからか、審査で症状詳記と口腔内写真の提出を求められ、この写真ではCeと認められないと査定された。

A1 エナメル質初期う蝕の病変部位の口腔内写真であれば問題ないですが、とくに高齢者で根面う蝕であるのにCeの点数を算定しているケースがあるようです。ご注意ください。

◆6月21日付で施設基準要件の通知の一部訂正◆
 これは、協会・保団連が厚労省に重ねて要請した一定の成果です。医管のモニタリングは、「たとえ歯科衛生士がいなくても医療安全上必要なモニタリングは評価せよ。せめて常勤要件は廃止を」と要求。6月14日にも保団連近畿ブロックで下記の通知文言の修正を約束させました。
1.歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料に関する施設基準
(2)常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯における常勤歯科医師等と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていること常勤の歯科衛生士又は看護師が勤務しているとみなすことができる。
2.歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料に関する施設基準
(2)常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
3.有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2に関する施設基準
(1)常勤の歯科技工士を配置していること。なお、非常勤の歯科技工士を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科技工士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤歯科技工士が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

2018.07.15

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