兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(101)

〈口腔機能発達不全症の診断と管理〉

Q1 「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている管理の概要によると、管理計画を立案し、患者または家族等に説明・同意を得て文書提供し、訓練・指導をして、改善への変化がほとんどない場合は、6カ月後に指導・管理の中止をし、再開は6カ月後とあるが、まったく効果がなければ専門の医科に紹介するなどするが、6カ月後の再評価で少しずつでも歯科での訓練・指導で改善がみられれば引き続き管理を続けて良いか。

A1 良いです。6カ月後の継続については厚労省に確認済みです。口腔機能発達の情報や治療・訓練の計画内容を十分に患者・家族等に説明することが大切です。

Q2 小児口腔機能管理加算〈小機能+100点〉は、歯科疾患管理料(歯管)の算定日でないと算定できないのか。加算が算定できる要件は何か。カラー写真は毎回撮影するのか。

A2 歯管の加算ですので同日です。15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者で、表の評価項目(C項目)のうち咀嚼機能を含む3項目以上に該当する場合が加算の対象です。算定要件を満たさないが、チェックリストのA機能「食べる」「話す」のうち2項目以上該当(うち、咀嚼機能の6項目のうち一つ以上を含む)する「口腔機能発達不全症」と診断した患者について口腔機能管理を行った場合は、加算は算定できませんが病名をつけて歯管100点は算定可能です。
 口腔外または口腔内カラー写真は、加算の初回算定日には必ず撮影し、その後は少なくとも加算を3回算定するにあたり1回以上撮影し、カルテ添付またはデジタル画像を電子媒体に保存・管理してください。

1891_01.gif

2018.10.15

会員ページトップ
※保険請求Q&A内検索です。