兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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歯科

歯科保険請求QandA(102)

〈歯科疾患管理料(歯管)の口腔機能管理加算(口機能)について〉

Q1 当該加算を算定する場合の病名は。

A1 「口腔機能低下症」です。

Q2 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能低下を認める患者で、「『口腔機能低下症』に関する基本的な考え方」(2018年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能低下症」の診断基準(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇運動機能低下、低舌圧、咀嚼機能低下、嚥下機能低下の七つの下位症状のうち、3項目以上該当)により「口腔機能低下症」と診断された患者に対して、口腔機能の回復または維持を目的として、医学管理を行う場合に歯科疾患管理料を算定できるのか。

A2 算定できます。2項目以下の該当では「口腔機能低下症」の病名はつけられません。

Q3 口機能の算定には、65歳以上の口腔機能低下を認める患者で、咀嚼能力検査(要届出)、咬合圧検査(要届出)、舌圧検査(届出不要)のいずれかの算定が必要か。

A3 その通りです。舌圧測定器を購入されている先生が多いようです。加算の算定にあたっては、口腔機能の評価および一連の口腔機能の管理計画を策定し、患者に文書提供することが必須です。加算を算定する月は、文書提供加算の10点は別に算定できませんのでご注意ください。

Q4 口機能の対象について、「65歳以上の口腔機能の低下を認める患者のうち」とあるが、例えば脳卒中やパーキンソン病などの全身的な疾患を有し、口腔機能低下症の診断基準に該当する65歳未満の患者については、当該加算は算定できないのか。

A4 算定できます。なお、その場合はレセプト「摘要」欄に口腔機能低下と関連すると考えられる疾患名を記載してください。

Q5 口機能について、「『咀嚼機能低下(咀嚼能力検査を算定した患者に限る)、咬合力低下(咬合圧検査を算定した患者に限る)、低舌圧(舌圧検査を算定した患者に限る)』のいずれかに該当する患者」とあるが、口腔機能低下症が疑われる患者に対して有床義歯等の新製を行う場合において、有床義歯咀嚼機能検査を算定し、咀嚼能力測定または咬合圧測定を実施した場合に当該加算は算定できないのか。

A5 有床義歯咀嚼機能検査を算定し、咀嚼能力測定又は咬合圧測定を実施した患者については、咀嚼能力検査または咬合圧検査を算定したものとみなして差し支えありません。

Q6 口機能について、口腔機能低下症の診断を行うにあたり、咀嚼能力検査と舌圧検査の両検査を実施した場合に、それぞれの検査について算定できるか。また、咬合圧検査と舌圧検査はどうか。

A6 咀嚼能力検査と舌圧検査のそれぞれについて算定できます。また、両検査を同日に算定しても差し支えありません。咬合圧検査と舌圧検査についても同様に算定可能です。

2018.11.15

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