兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(103)

〈12月から、永久歯の既製冠パーマクラウン保険適用〉

Q1 12月1日から臼歯の歯冠部用の既製冠「パーマクラウン」(㈱モリタ)が保険適用になったようだが、使用方法などは乳歯金属冠と同様か。

A1 乳歯金属冠と使用目的・製品概要・使用方法等はほぼ同様です。パーマクラウンはステンレス鋼製の既製冠「永久歯金属冠」として、障がい者や認知高齢者、要介護者など、歯科診療に制約がある患者さんの永久歯(大臼歯)のう蝕に対し即日修復が可能とされています。
 歯冠形成は1歯につき生PZ120点、失PZ114点。既製の金属冠による歯冠修復を行った場合は230点と装着料45点、装着材料料を算定します(印象を行った場合は単純印象32点、咬合採得18点)。補管は対象外です。レセプト「歯冠修復及び欠損補綴」の「その他」欄に、「既製冠(永)」と表示し、点数と回数を記載してください。

〈ロキソニンの頓服処方の減点〉

Q2 抜歯後にロキソニンを頓服で10錠処方したところ、5錠に減点された。内服薬として処方すれば良いのか。

A2 2錠×5回分でなく、5錠に減点ということは1錠×10回分と思われますが、療養担当規則でも、投薬量は予見することができる必要期間分とされ、特に頓服薬は、症状に応じた臨時的服用が目的のため過剰とみなされた可能性があります。痛みや腫れが強い等で必要な場合は、添付文書にある用法用量に従い、内服薬としての処方は可能です。

2018.12.15

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