兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(108)

〈不合理と思われる事例〉

Q1 既補綴歯の歯頸部に大きなう蝕があり、FMC除去、う蝕除去を行ったが、ポストコアのポストが長くて太いので、歯根破折の恐れがあるため完全除去が困難な場合、ポストを一部残してレジンコアにしたいが算定可能か。歯質が多い場合には、スクリューポストなしで算定可能となっているのと同様に考えて良いか。

A1 現状のルールでは算定不可です。不合理だと思います。

Q2 ファイバーポストは1根管につき1本に限り算定する。臼歯部に使用する場合1歯につき2本に限り算定できるとなっている。小臼歯の場合、圧平根などで2根管が、8の字の様な形でつながって1根管になっている場合、太いポストを入れると破折するリスクがあるので、細いポストを2本入れるのがスタンダードだと思うが、保険請求は2本算定可能か。

A2 現状のルールでは1本のみの算定となり、不合理だと思います。
※不合理事例は協会までお寄せください

◆『平成29年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(5)◆
※近畿厚生局HPに29年度分が掲載されていますのでご確認ください。

【画像診断】
(1)算定要件を満たしていない画像診断における診断料を算定している例が認められたので改めること。
 画像診断(全顎撮影、歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影、歯科用3次元エックス線断層撮影)を行った場合に、1.写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していなかった。2.診療録に記載している写真診断に係る必要な所見が実態と異なっていた。3.診療録に記載すべき内容(写真診断に係る必要な所見)について、画一的に記載していたまたは記載が不十分だったので、適切に記載すること。
(2)不適切な画像診断に係る一連の費用を算定している例が認められたので改めること。
1.治療に必要な部位が撮影されていなかった。2.画像が不鮮明で診断に利用できなかった。3.撮影枚数を誤って算定していた。4.エックス線フィルム(または電子化したデータ)を紛失した例が認められたので、適切に整理・保管すること。5.撮影した歯科用エックス線写真において、不鮮明なもしくは撮影年月日または患者氏名が判断できない例が認められたので、適切に取り扱うこと。6.歯科パノラマ断層撮影において、位置づけを適切に行っていない例が認められたので改めること。7.一連の症状を確認するため、同一部位に撮影を行った歯科エックス線撮影について、それぞれの所定点数で算定している例が認められたので改めること。8.必要性の認められない歯科用3次元エックス線断層撮影を算定している不適切な例が認められたので改めること。9.歯科エックス線撮影において、診断料または撮影料を誤って算定している例が認められたので改めること。10.パノラマエックス線フィルムに不適切な書き込みを行っている例が認められたので改めること。11.全顎撮影において、撮影部位を重複して撮影している不適切な例が認められたので改めること。

2019.06.15

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