兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(125)

◆支払基金 歯科審査情報提供事例・2021年9月27日付48事例から抜粋◆

 支払基金の審査情報提供事例は、審査の透明性を高め、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼の確保を目的に、一般的取り扱いとして公表されています。なお、個別の審査で画一的、一律的に取り扱われるものではないことをご留意下さい(その他の事例は支払基金HPでご確認ください)。

179 歯科疾患管理料(3)
○取扱い:原則として、他の病名がなく、乳歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める
○取扱いを定めた理由:口腔を一単位としてとらえ、抜歯対象となった当該歯のみに限らず、生活習慣、口腔環境の改善を図る継続管理を評価した歯科疾患管理料の主旨から当該管理料の算定は認められる
○留意事項:歯科疾患管理料の管理の継続性や必要性に基づき判断することが必要であると思われる
184 う蝕処置および知覚過敏処置
○取扱い:原則として、同日に、同一部位に対するう蝕処置と知覚過敏処置の算定を認める
○取扱いを定めた理由:同一歯にう蝕と知覚過敏症が生じている場合は、それぞれに対する処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる
189 知覚過敏処置およびフッ化物歯面塗布処置
○取扱い:原則として、同日に、同一部位に対する知覚過敏処置とフッ化物歯面塗布処置の算定を認める
○取扱いを定めた理由:同一歯にう蝕と知覚過敏症が生じている場合は、それぞれに対する処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる
200 歯冠修復物または補綴物の除去(5)
○取扱い:原則として、歯冠修復物または補綴物の除去後に抜歯に至った場合の歯冠修復物または補綴物の除去の算定を認める
○取扱いを定めた理由:歯冠修復物または補綴物の除去後に、歯または歯周組織の症状等によって、当該歯が保存できずに抜歯手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる
201 有床義歯床下粘膜調整処置(3)
○取扱い:原則として、抜歯手術後に有床義歯を装着した部位に対する1月以内の有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める
○取扱いを定めた理由:有床義歯の装着から1月以内であっても、抜歯手術によって顎堤が変化することがあり、有床義歯の装着により床下粘膜に異常を来した場合は、有床義歯床下粘膜調整処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる
203 フッ化物歯面塗布処置(2)
○取扱い:原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対するフッ化物歯面塗布処置の算定を認める
○取扱いを定めた理由:う蝕薬物塗布処置後に他歯面に初期う蝕が発生した場合は、フッ化物歯面塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる
206 ヘミセクション(分割抜歯)(6)
○取扱い:原則として、画像診断の算定がないヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める
○取扱いを定めた理由:視診や歯周病検査によって、根分岐部病変が確認できる場合は、画像診断を行わずにヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる
207 歯の再植術(3)
○取扱い:原則として、「歯の亜脱臼」病名で、歯の再植術の算定を認める
○取扱いを定めた理由:「歯の亜脱臼」であっても、元の位置に歯が復元できない場合等は、歯の再植術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる
224 印象採得または咬合採得と仮床試適
○取扱い:原則として、同日に、印象採得または咬合採得と仮床試適の算定を認める
○取扱いを定めた理由:一日二度来院等の診療状況によっては、同日に、咬合採得後の仮床試適または仮床試適後の印象採得を行うことが臨床上あり得るものと考えられる

2021.10.15

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