兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(132)

〈テンポラリークラウン(TeC)、リテイナー〉

Q1 テンポラリークラウンは、前歯部のみが対象か。

A1 その通りです。協会は、前歯部だけでなく、小臼歯や大臼歯部でも咬合支持の問題もあり、TeCの算定を認めるべきだと、厚労省に引き続き要請します。また、前歯部CAD/CAM冠の製作時にも認められていないのは不合理です。  現状のルールは、レジン前装金属冠(前装MC)もしくは硬質レジンジャケット冠(HJC)に係る前歯部の歯冠形成を算定した歯、または前装MC、HJCの歯冠形成を予定している前歯について、その歯に係る処置等を開始した日から歯冠修復物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定できます。TeCの製作から装着に係る一連の費用は、仮着材料料も含め所定点数に含まれ、別に算定できません。

Q2 リテイナーは、接着ブリッジ製作の際にも算定できるか。

A2 算定できます。リテイナーの費用は、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯または歯冠形成を完了した歯について、その歯に係る処置等を開始した日からブリッジを装着するまでの期間において暫間的に装着します。分割して製作した場合も含め、ブリッジ1装置につき1回に限り算定できます。ブリッジ装着までの修理等は別に算定できません。リテイナー製作にあたり使用される保険医療材料料(人工歯料も含め)は別に算定できません。リテイナー装着時または試適後のリテイナー再装着時にはそれぞれ仮着材料料として支台歯1歯につき4点算定できます。ただし、リテイナー脱離再装着時の仮着材料料は算定できません。

2022.02.15

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