兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(133)

◆『個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(12)
※近畿厚生局HPに令和2年度分が掲載されていますのでご確認ください。
〈診療報酬請求、一部負担金〉
(1)総論的事項
1. 診療録と診療報酬明細書において、診療内容、所定点数または合計点数について一致しない例が認められたので、保険医療機関および保険医により十分に照合・確認を行い適切に記載すること。
2. 審査支払機関からの返戻、増減点連絡書は、内容を十分検討し、以後の診療や保険請求に反映させるなどその活用を図ること。
3. 診療報酬の請求に当たっては、審査支払機関への提出前に必ず主治医自らが診療録と照合し、診療報酬明細書の記載事項に誤りや不備がないか確認すること。
(2)一部負担金
1. 一部負担金の徴収について、次の例が認められたので、適切に徴収すること。
ア 徴収すべき者(自家診療または親戚)から適切に徴収していない。
イ 計算方法が誤っている(公費負担医療の受給者に対する計算を誤っている)。
ウ 診療の都度、徴収していない。
2. 未収の一部負担金の管理が不十分な次の例が認められたので改めること。
ア 管理簿を作成していない。
3. 審査支払機関が行った減額査定を認容した結果、一部負担金に過徴収が生じた場合は、患者に適切に返金等の対応をすること。

2022.03.15

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