兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

医科保険請求QandA(134)

〈在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)〉

Q1 歯援診1・2の施設基準における歯科訪問診療料の実績要件が変更され、歯援診2が届出しやすくなったとのことだが、内容を教えてほしい。

A1 訪問診療1または2の算定実績のうち、歯援診2は過去1年以内10回以上から4回以上に引き下げられ、届出しやすくなりました。2018年4月改定で要件が厳しくなり届出数が全国的に減った(※)ことから、在宅歯科の裾野を広げるためと要件緩和されたもの。ぜひ届出をご検討ください。(※兵庫県の届出数:2020年1月616件→2022年6月384件)

〈歯援診1の経過措置〉
 一方、歯援診1は過去1年以内に15回以上から18回以上に引き上げられました。歯援診1をすでに届け出ている医療機関は、経過措置で2023年3月31日までは新基準を満たしているものとみなされます。それまでに新たな基準を満たし、歯援診1を継続する場合も満たせず歯援診2になる場合も届け出が必要です。歯援診2で変更がない場合は、再届出の必要はありません。

参考 【在宅療養支援歯科診療所2の施設基準】
(1)過去1年間に歯科訪問診療1および歯科訪問診療2を合計4回以上算定していること
(2)高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない
(3)歯科衛生士が配置されていること(非常勤でも可)
(4)当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者または家族に対して説明の上、文書により提供していること
(5)歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関(病院歯科)との連携体制が確保されていること
(6)当該診療所において、過去1年間に在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所または介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療の実績を5回以上であること(他の歯科医療機関からの依頼も数に含めて良いが、5回以上の実績すべてが歯科からの依頼では要件を満たさない)

2022.07.15

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