兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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歯科

医科・歯科保険請求QandA

10月より「電子的保健医療情報活用加算」廃止と「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の新設

Q1 今年4月の診療報酬改定で新設された「電子的保健医療情報活用加算」(7点、情報取得が困難な場合等は3点)は、9月末で廃止されるのか。

A1 そのとおりです。同加算は9月末で廃止され、下記のとおり「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されました。10月より算定できます。算定するには施設基準を満たす必要があります(厚生局への届出は不要)。  以下、厚労省事務連絡(2022年9月5日付)より抜粋・改編

【新設】医療情報・システム基盤整備体制充実加算(月1回)
(医科:初診料の注15/歯科:初診料の注13)

2017_01.gif

Q2 オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。

A2 そのとおりです。

Q3 オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どうすればよいか。

A3 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定します。

Q4 患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。

A4 いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定します。

Q5 施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器を用いて初診を行う場合や往診で初診を行う場合、歯科医師が歯科訪問診療で初診を行う場合は算定できるか。

A5 算定できません。

Q6 施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。

A6 例えば、
・当該保険医療機関のホームページへの掲載
・自治体、地域医師会・歯科医師会等のホームページまたは広報誌への掲載
・医療機能情報提供制度等への掲載  
等が該当します。

Q7 別紙様式54(歯科は別紙様式5)を参考とした初診時問診票は、初診料を算定する初診において用いることでよいか。

A7 そのとおりです。その他、小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料(歯科は外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料及び外来腫瘍化学療法診療料)を算定する診療においても、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するときには、別紙様式54(歯科は別紙様式5)を参考とした初診時問診票を用います。

Q8 初診時問診票の項目について別紙様式54(歯科は別紙様式5)を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。また、当該様式にない項目を問診票に追加してもよいか。

A8 別紙様式54(歯科は別紙様式5)は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わない。以下「問診票」という)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該様式と同一の表現であることを要さず、同様の内容が問診票に含まれていればよいとされています。また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加することも差し支えありません。なお、患者情報の取得の効率化の観点から、オンライン資格確認により情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記載・入力を求めない等の配慮を行うこととされています。

Q9 初診時問診票の項目について別紙様式54(歯科は別紙様式5)を参考とするとあるが、令和4年10月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。

A9 必ずしも新たな問診票を作成することは要しませんが、別紙様式54(歯科は別紙様式5)に示された問診票の項目等が、医療機関においてすでに使用している問診票に不足している場合は、不足している内容について別紙として作成し、すでに使用している問診票とあわせて使用することとされています。

別紙様式54(医科)
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別紙様式5(歯科)
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2022.09.25

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