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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(141)

〈医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置〉

Q1 2023年4月~12月までの「医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置」について教えてください。

A1 (1)処方箋料の一般名処方加算
 一般名処方加算1 7点→9点、一般名処方加算2 5点→7点(加算1:後発医薬品のある2品目以上すべて一般名で処方、加算2:1品目でも一般名で処方)。一般名処方について患者に説明することについて院内掲示するとされました。
[レセプト記載要領]
 一般的名称による処方箋の交付は、全体の「その他」欄に点数及び回数を記載する。ただし2023年(令和5年)12月31日までの間に一般名処方加算1又は2の特例の点数を算定する場合は、全体の「その他」欄に一般名処方加算1(特)、一般名処方加算2(特)を名称として記載する。
院内掲示例/医薬品の供給状況等を踏まえつつ適切な治療を提供する観点から、有効成分が同じであればどの銘柄の医薬品(後発医薬品含む)でも保険薬局で調剤可能となる、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付することがあり、十分に説明をさせていただきます。
(2)外来後発医薬品使用体制加算(施設基準要届出)
 1(90%以上)5→7点、2(85%以上)4→6点、3(75%以上)2→4点
医薬品の供給不足時の処方変更可能な体制があること等を患者に説明、院内掲示するとされました。
[レセプト記載要領]
 外来後発医薬品使用体制加算1、2又は3を算定する場合は、全体の「その他」欄に点数及び回数を記載する。ただし、2023年(令和5年)12月31日までの間に外来後発医薬品使用体制加算の特例の点数を算定する場合は、全体の「その他」欄に外来後発医薬品使用体制加算1(特)【略称:外後使1(特)】、外来後発医薬品使用体制加算2(特)【略称:外後使2(特)】、外来後発医薬品使用体制加算3(特)【略称:外後使3(特)】を名称として記載する。
院内掲示例/当医院では、後発医薬品の使用を推進しています。また、医薬品の品質や安全性、安定供給体制などの情報収集や評価を行っています。医薬品の供給が不足した場合に処方する医薬品を変更する場合があり、その際には十分に説明をさせていただきます。

2023.04.15

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