兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(143)

〈レジン前装金属冠(前装MC)〉

Q1 レジン前装金属冠は、全前歯またはブリッジの支台歯となる第一小臼歯に限り認められるが、第一小臼歯の先天的な欠損や矯正治療による抜歯等により、通常の第一小臼歯に相当する部位に位置する第二小臼歯がブリッジの支台歯になる場合について、レジン前装金属冠による歯冠補綴は認められるか。

A1 第一小臼歯が欠損により通常の第一小臼歯に相当する部位(犬歯に隣接する部位)に第二小臼歯が位置しており、ブリッジの支台歯となる場合については、第二小臼歯であってもレジン前装金属冠による歯冠補綴を行っても差し支えありません。

〈事前承認ブリッジ〉

Q2 歯冠修復物またはブリッジを装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、次の理由でやむを得ずブリッジを製作する場合の事前承認について知りたい。

A2 着手するまでの間にあらかじめ「その理由書(厚生局HPに様式有)」「模型(上顎と下顎の模型で、患者の口腔内の状態が確認出来るもの)」「エックス線フィルムまたはその複製」「その他事前承認に必要と思われる資料(例:支台歯の歯周ポケットの測定結果や歯の動揺度等が記載されている書類など)」を近畿厚生局兵庫事務所に郵送しその判断を求めます。なお、「エックス線フィルムまたはその複製」については撮影料とフィルム料が算定可能です。レセプト摘要欄にはその理由を記載します。
※ブリッジ製作で事前承認が必要なケース
(1)クラウン・ブリッジ維持管理を行っている保険医療機関において、歯冠補綴物またはブリッジを装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因である場合を除く)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物またはブリッジ」の支台歯、隣在歯または隣在歯および当該「歯冠補綴物またはブリッジ」の支台歯を抜歯しブリッジの製作を予定している場合。
(2)有床義歯では目的が達せられない症例または誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がない場合。
(3)矯正・先天性欠如等により、第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく2歯分となるブリッジの製作を予定している場合。
 (例)(3)5(6)、2歯欠損1歯ダミー
(4)移植後一定期間経過した移植歯を支台歯とする1歯欠損症例であり、骨植状態が良好で咬合力の負担能力が十分にあると考えられる場合。
(5)実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損部の間隙が1歯分少ないようなブリッジの製作を予定している場合。

2023.06.15

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