兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(145)

〈歯科疾患管理料〉

Q1 歯管の1回目の算定時の留意点とカルテ記載は。

A1 1回目は、患者等の同意を得た上で管理計画を作成し、その内容について説明した場合に算定します。また、カルテには説明した内容の要点を記載します。なお、管理計画は、患者の歯科治療および口腔管理を行う上で必要な基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況を含む生活習慣の状況等)、口腔の状態(歯科疾患、口腔衛生状態、口腔機能の状態等)、必要に応じて実施した検査結果等の要点、治療方針の概要等、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報をいいます。患者さんへの文書提供(10点加算)をされることをお勧めします。カルテには、当該患者の状態に応じた口腔管理を行うに当たって必要な事項等を記載します。

Q2 初診時にP検査が困難な場合の取り扱いは。

A2 歯周病に罹患している患者の管理を行う場合は、歯周病検査の結果を踏まえた治療方針等を含んだ管理計画を作成します。ただし、初診時に歯周病の急性症状を呈する患者であって、歯周病検査の実施が困難である場合は、急性症状寛解後の歯管算定時までに実施します。なお、急性症状が寛解せず歯周病検査が実施できない場合は、症状の要点をカルテに記載します。

Q3 歯管の2回目以降の算定時のカルテ記載は。

A3 2回目以降の歯管は、管理計画に基づく継続的な口腔管理等を行った場合に算定し、カルテにはその要点を必ず記載してください。なお、当該管理に当たって、管理計画に変更があった場合は、変更の内容をカルテに記載します。

◆歯科用貴金属価格の10月随時改定について◆

 8月23日の中医協総会で議論され、2023年10月からは、歯科鋳造用金銀パラジウム合金の価格は、現在(7月随時改定)の30gあたり92,310円が、10月からは92,850円となり540円引き上げになります。
 改定点数は9月25日付全国紙に掲載予定。「歯科点数早見表」冊子は月刊保団連10月号に同封してお送りします。

2023.09.15

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