兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(146)

〈2024年度診療報酬改定は6月1日実施〉

Q1 来年の診療報酬改定は、4月からでなく6月実施なのか。

A1 そうです。2024年度改定から、診療報酬は6月1日実施、介護報酬・薬価は4月1日実施となります。告示通知は例年通り3月に発出され、保団連の『2024年改定の要点と解説』冊子も発行予定です。

 なお、協会の歯科新点数研究会は4月7日(日)から県下数カ所で開催予定です。政府の医療DX、診療報酬DXの狙いについては、本紙9月25日付の協会による政策解説をご参照ください。

〈歯科訪問診療料〉

Q2 歯科訪問診療料の対象は?

A2 対象は、在宅等において療養しており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者です。その患者の求めで歯科訪問診療した場合、または継続的な歯科訪問診療が必要な場合に、その患者の同意を得て、切削器具を常時携行し、その患者の在宅などの屋内で診療を行います。

Q3 歯を削る予定がなくても、切削器具を常時携行する必要があるのか。

A3 そうです。急性症状の発症時等に即応できるよう切削器具の常時携行が必要とされています。

Q4 歯科のある病院には訪問診療できないのか。

A4 そうです。ただし、入院患者に周術期等口腔機能管理およびその治療を入院先の歯科医師と連携して実施する場合は認められます。

Q5 歯科訪問診療を行った後、同じ日に再度必要があって同じ患者の訪問診療を行った場合は2回算定できるのか。

A5 できません。「1日につき」となっており、同日に同一患者に再度歯科訪問診療を行った場合は、その診療に要した時間を合計して、各区分の歯科訪問診療料を算定します。

Q6 開業と同時に歯科訪問診療を始めようと思うが、歯科訪問診療料の注13の施設基準の届出は0件の実績なしでもできるのか。

A6 できます。

Q7 病院が歯科訪問診療を行う場合に、歯科訪問診療料の注13の施設基準の届出は必要か。

A7 病院が歯科訪問診療を行う場合は、届出不要です。

Q8 歯科訪問診療料には、時間外加算、深夜加算、休日加算は算定できないのか。

A8 できません。

2023.10.15

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