兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(157)

〈2025年5月31日までにすべきこと〉

Q1 24年3月31日時点で「外来環1」や「か強診」を届出済みの医療機関は、「外安全1」「外感染1」「口管強」をこの1年経過措置として算定できていたが、25年6月以降も算定する場合、5月31日までに施設基準の再届出が必要なのか。

A1 その通りです。要件を満たした上で再届出してください。
 「歯科外来診療医療安全対策加算(外安全1)」と「歯科外来診療感染対策加算(外感染1・2)」の様式は共通ですが、1枚にまとめて書かずに施設基準が別ですので、それぞれ別紙に必要事項を記載して別添の表紙を付けてください。
〈ポイント〉
①「外安全1」:様式の4番は「偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策」について常勤歯科医師の研修が必要ですが、講習名の欄に「外来環」届出時の受理番号の記載でも可能です。8番、歯科ヒヤリハット事例収集等事業への参加登録の申請をWEBで行い仮登録のままで「参加登録申請書」の郵送がまだの先生は郵送して本登録する必要がありますのでご注意ください。
②「外感染1」:様式の3番は、歯科衛生士がいない場合に、院内感染防止対策研修(院内・院外問わない)を受けた職員について記載してください。10番の歯科用吸引装置(口腔外バキューム)については医院の規模に応じて可動式も含めて必要台数があれば良いです。
③「外感染2」:「感染経路別予防策および新型インフルエンザ等感染症等を含む対策、感染症発生動向」に関する1年以内の受講歴が必要です。毎年1回受講が必要で、近畿厚生局への8月1日定時報告が必要ですのでご注意を(協会の歯科施設基準研究会をご利用ください)。また、感染症患者等の受入体制としてゾーニングや事業継続計画策定、地域の連携体制なども必要ですのでこれから届出される方はご確認ください。
④「口腔管理体制強化加算(口管強)」:7番の研修受講歴欄は、追加研修項目『う蝕(エナメル質初期う蝕、根面う蝕を含む)の重症化予防と継続管理』『小児の心身の特性』があります。追加部分のみ新たに受講して記載する場合は、受講歯科医師名欄に歯科医師名と「か強診届出済み 受理番号●●番」と記載します。その他、口腔機能管理の実績など不明な点は協会までお問い合わせください。

Q2 自院のホームページに、施設基準など院内掲示している内容を25年5月31日までに掲載が必要なのか。

A2 その通りです。自ら管理するホームページ等がある場合は、届出済みの施設基準や保険外併用療養費、明細書の発行状況など書面で院内掲示することとされている事項は、原則としてウェブサイトに掲載が必要であると療養担当規則で明示されています。施設基準届出のためにホームページを新たに作成する必要はありません。業者からの巧みな勧誘にはご注意ください。

2025.04.25

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