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歯科
歯科保険請求QandA(158)
〈歯科治療時医療管理料(医管)1日につき45点(要届出)〉
Q1 医管の算定要件などを教えてほしい。
A1 対象患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化などを把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視(実施前・中・後)し、必要な医療管理を行った場合に算定します。
①対象患者(対象病名について医科からの文書は不要ですが、受診先の医療機関名を確認しカルテに記載しておきましょう)
高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法(透析)を行う患者に限る)の患者、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療法を行っている患者、特1,2の新興感染症等患者、特3の対象者
②カルテには、管理内容(モニタリング結果)および患者の全身状態の要点を記載(検査結果は添付も可)します。
③レセプト摘要欄には、管理対象となる医科の主病名、処置などを記載します。歯周病安定期治療(SPT)や在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)等のように医管の対象処置と対象外の処置とが包括される場合も算定できます。なお、SPT移行後、SPT算定日以外の日に医管を算定する場合は、SCやSRPなど行った処置を摘要欄に記載します。
④医療管理の対象となる診療(全身麻酔下を除く)
処置(P処、外科後処置、創傷処置を除く)、手術、歯冠修復・欠損補綴(形成、充形、修形、支台築造、支台築造印象、印象、光学印象に限る)(訪問診療時は咬合印象も対象になる)
⑤医管を算定した月は、周Ⅰ、周Ⅱ、周Ⅲ、周Ⅳ、回復期等口腔機能管理料は算定できません。ただし、同月でも手術前に医管を算定し、手術後に周Ⅰ、周Ⅱを算定可能です。
⑥医管の施設基準の届出内容について、院内掲示します(自院のウエブサイトがある場合も掲示)。
〈外来・在宅ベースアップ評価料~今年度の賃金改善計画書は6月末までに提出を〉
Q2 外来・在宅ベースアップ評価料について、今年の3月3日までに届出を行った医療機関(3月から算定を開始した医療機関含む)は、今年度の賃金改善計画書を6月末までに提出するのか。
A2 その通りです。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出する場合は様式が簡略化されています。6月末までに近畿厚生局兵庫事務所にメールで送信してください。なお、前年度分の賃金改善実績報告書は8月末までに提出が必要です。
2025.06.15