兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(159)

〈有床義歯〉

Q1 有床義歯の請求について、配列した人工歯の歯数に応じて算定するのか。

A1 その通りです。欠損歯数や義歯の形態にかかわりませんが、注意点として、前歯部の間隙に対して有床義歯の隙で補綴することは歯科医学的に適切ではありません。なお、欠損歯数と補綴歯数が異なる場合は、「4歯欠損5歯配列」などとレセプト摘要欄にも不一致の旨を記載しましょう。

Q2 8番が残存しており8番を鉤歯とした7-7の義歯を製作する場合、総義歯として算定してよいか。

A2 8番を鉤歯とした場合は、14歯の部分床義歯として算定します。8番を鉤歯に使わない場合は、総義歯として算定します。

Q3 14歯配列しなくても残存歯がなければ総義歯として算定できるか。

A3 算定できます。

Q4 1顎に2床以上の局部床義歯を装着できるか。

A4 できます。レセプト摘要欄に「1顎2床」などと床数を記載します。

Q5 有床義歯を1~2日で製作しても良いか。

A5 歯科医学的に適切な場合に限り算定できます。レセプト摘要欄に1~2日で製作した理由と製作方法を記載します。なお、常態として1~2日で製作し装着したものの装着後の調整・指導を実施しない保険医療機関は算定できません。

Q6 有床義歯の再製作について、他院作製のものも含めて、前回の印象採得算定日から6カ月以上経過してから新製義歯の印象採得を行うことになっているが、6カ月以内に新製できるケースが知りたい。

A6 次のイ~ホの通りです。ニまたはホについてはレセプト摘要欄に該当の記号を記載します。ホについては具体的な理由も記載します。
イ 他の保険医療機関で、6カ月以内に有床義歯を製作していないことを患者に確認した場合
ロ 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
ハ 急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合
ニ 認知症を有する患者や要介護状態の患者であって、義歯管理が困難なために有床義歯が使用できない状況(修理が困難な程度に破折した場合を含む)となった場合
ホ その他特別な場合(災害または事故等)
 カルテには、新製6カ月以内に新たに有床義歯を製作する理由を記載します。

2025.07.15

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