【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(160)
〈歯科技工士連携加算〉要届出
Q 院内または院外の歯科技工士との連携を評価した歯科技工士連携加算(歯技連)について教えてほしい。
A 施設基準の届出が必要です。対面の場合は、歯技連1・60点(25年3月までは50点)、ICT(情報通信機器)を用いた場合は、歯技連2・80点(25年3月までは70点)を印象採得、咬合採得、仮床試適の所定点数に補綴物単位で1回に限り算定します。
協会は、算定要件の改善と点数引き上げを厚労省に要請しています。
①前装MC、前装TiC、前歯部の歯CAD製作にあたって
印象採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに、その補綴物の製作にかかる色調採得および口腔内の確認などを行った場合に歯技連1または2を加算。(口腔内カラー写真は0点)
複数の対象補綴物の製作にあたり、同日に印象した場合1回に限り算定する。例/11前装MCなど
②6歯以上のブリッジ製作にあたって
咬合採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに、その補綴物の製作にかかる咬合関係の確認や口腔内の確認などを行った場合に歯技連1または2を加算。
③9歯以上の部分床義歯または総義歯の製作にあたって
咬合採得または仮床試適の際に、歯科医師が歯科技工士とともに、その補綴物の製作にかかる咬合採得(咬合関係の確認や口腔内の確認など)または仮床試適(咬合関係の確認や口腔内の確認および義歯の辺縁形態や人工歯の配列位置)を行った場合いずれかに、歯技連1または2を加算。
たとえば、総義歯を上下同時に製作する場合、上顎・下顎それぞれにいずれか1回限りの算定。:「BT時に上顎×1下顎×1」または「TF時に上顎×1下顎×1」のいずれかで算定。または「上顎義歯はBT時に算定し、下顎義歯はTF時に算定する」ことも可能。
※口腔内の確認を行った歯科技工士が補綴物の製作まで行うことが想定されるが、口腔内の確認を行った歯科技工士からその補綴物の情報提供を十分に受け、歯科技工士同士連携したうえでその補綴物を製作する場合でも加算は算定できる。
2025.09.15
