兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

会員ページ

審査対策部だより

月途中で後期高齢者となった場合の自己負担限度額等の取り扱いの変更とレセプト記載要領の変更点

2009.01.25

  1. 月の途中で後期高齢者医療制度に移行する場合の自己負担限度額の取り扱い 後期高齢者医療制度の施行に伴い、従来75歳の誕生日で後期高齢者医療制度に移行した月については、被保険者本人やそれに伴って市町国保へ加入することになった被扶養者が、移行前と後の保険でそれぞれ一部負担金を自己負担限度額まで支払うこととされていたため、限度額が2倍になる問題が生じていた。保団連・協会では、当初からこの問題を指摘し改善を求めてきたが、昨年11月に改正政令が公布され、今月から移行前後の医療保険制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の2分の1の額に変更され、併せてレセプトの記載要領も一部変更された。
    1. 被保険者が75歳に到達した場合
      ・被保険者本人が月の初日以外の日に75歳に到達して後期高齢者医療制度に移行した場合
      →記載の変更なし。
      ・65歳から75歳未満で広域連合の障害認定を受けてすでに後期高齢者医療制度の被保険者となっている者が75歳に到達した月に療養を受けた場合(自己負担が2分の1にならない場合)で、「一部負担金額欄」「負担金額欄」に金額を記載する場合または「特記事項欄」に「長」と記載する場合
      →「摘要欄」に障害と記載する。
    2. 被用者保険の被保険者または国保組合の組合員が月の初日以外の日に75歳に到達したことによって市町国保に加入することになった被扶養者等で、当該月に療養を受けた場合
      →「特記事項欄」に「21 高半」と記載する。

  2. その他の変更点
    1. 「後期高齢者医療制度への移行に伴い新たに現役並み所得者となった者について、従前と同様の1割負担とする」制度見直しにより、1月診療分以降は、「特記事項欄」の「15 経過」は廃止された。
    2. 高齢受給者(70歳~74歳、現役並み所得者を除く) の一部負担金を「1割」(制度上は2割)とする経過措置が1年延長され、2010年3月31日までの間とされた。