兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

逆流性食道炎に対するPPIの不当減点復活事例

2009.03.05

患者 後期高齢者
診療年月 2008年6月
傷病名並びに診療開始月 高血圧症、逆流性食道炎、血管れん縮性狭心症、不眠症
肩関節周囲炎、腎機能障害 2001年12月
咽喉頭炎 2008年5月 
赤血球増加症の疑い 2007年12月 他省略
実日数 1日
請求内容 (12)再診料 71×1
 外来管理加算 52×1
(13)特定疾患療養管理料 225×1
(21)デパス錠0.5㎎ 2錠 2×14
 ニトロールRカプセル20㎎ 4×14
 バイアスピリン錠100mg 1錠
 ザイロリック錠100 100mg 1錠 4×14
 ディオパン錠40mg 1錠 7×14
 タケプロンカプセル30 30mg 1cap 20×14
 調剤料 9×1
(23)モーラスパップ30mg 10㎝×14㎝ 21枚 58×1
(25)処方料(6種類以下) 42×1
 特定疾患処方管理加算 18×1
(27)調剤技術基本料 8×1
 生化学的検査(Ⅱ)判断料 135×1
減点内容 タケプロンカプセル30 30mg 1cap 20×14 → 11×14(15mgに)
主治医コメント タケプロン15mg/日では症状のコントロールのできない患者にタケプロン30mg/日の投与を行い、レセプトにもその旨記載しています。長期の人では4年前から治療を始め、何回か減量してみたがどうしてもコントロールがつかず3年前より継続してタケプロンを処方している(可能な限り定期的に内視鏡検査も行っている)。7月分で3件(後期高齢者)が15mgに減点されたため、添付文書のコピーを添えて再審査請求を行い全件復活した。
8月分も、症状詳記した上で添付文書の適応も記載したにも関わらず1件20点→0点に査定された。
協会コメント 一般的に「再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎」に対するタケプロンの投与は適応からみても認められるべきであり、また、再審査請求により復活したものを、引き続き査定することは全く不当であると考える。
なお、15mg投与の場合は特にコメント記載がなくても査定されることはないと思われるが、維持療法で30㎎投与を行っている場合、傷病名を「難治性逆流性食道炎(維持療法)」と記載することが適切と考える。