兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

医科新点数Q&A(その1)

2012.04.05

〈時間外対応加算〉
Q1 これまで「地域医療貢献加算」を算定していたが、改めて届出が必要か。
A1 「時間外対応加算2」(3点)を算定する場合は、届け出る必要はありません。「時間外対応加算1」(5点)、「3」(1点)を算定する場合には、改めて届出が必要になります。
Q2 「時間外対応加算2」の施設基準で、原則として自院で対応できる標榜時間外の夜間の数時間とは、どの時間帯を指すのか。
A2 診療時間外の深夜(午後10時以降)を除く時間帯が想定されています。
〈2科目再診料〉
Q3 1科目は診察と投薬のみを行い、2科目で処置をした場合は、1科目の外来管理加算は算定できるか。
A3 2科目で処置を行った場合は、1科目の再診も含めて外来管理加算は算定できません。
〈屋内禁煙の算定要件化〉
Q4 「悪性腫瘍特異物質治療管理料」等に、屋内禁煙を行っていることが算定するための施設基準になったが、診察室以外(院長室、スタッフルームなど)は禁煙でなくてもよいか。非常階段や屋上も禁煙にする必要があるか。
A4 医療機関の屋内は、すべて禁煙であることが算定要件になります。ビルの非常階段等屋外に当たる部分は、禁煙である必要はありません。屋内禁煙の取り扱いは、7月1日実施になります。
〈外来リハビリテーション診療料〉
Q5 1人の患者に、「外来リハビリテーション診療料1」と「2」の混在は認められるか。
A5 要件を満たせば、1人の患者に「1」と「2」を併せて算定できます。2種類以上の疾患別リハビリテーションを行っている場合でも、当該診療料の算定は1回になります。
〈在宅患者訪問診療料〉
Q6 在宅患者訪問診療料の「同一建物居住者の場合」が、「特定施設等に入居する者」と「それ以外の者」に区分されたが、特定施設等とはどの施設が該当するのか。
A6 「特別養護老人ホーム」と特定施設(介護保険法の指定を受けている施設に限る)である「介護付き有料老人ホーム」「軽費老人ホーム(ケアハウス)」「養護老人ホーム(外部サービス利用型施設)」「サービス付き高齢者向け住宅」が該当します。ただし、「特別養護老人ホーム」については、末期の悪性腫瘍患者の場合に限られます。
〈CT・MRI〉
Q7 CTの64列以上のマルチスライス型、MRIの3テスラ以上の点数が新設されたが、該当する点数を算定する場合のみに届出が必要か。
A7 施設基準が変更されて届出書への「安全管理者」の氏名の記載、「保守管理計画」の添付が必要になったため、4列以上のマルチスライスCT、1.5テスラ以上のMRIで算定する場合は、すべて改めての届出が必要になります。
 なお、64列以上のCT、3テスラ以上のMRIの届出は病院に限られています。
〈一般名処方〉
Q8 後発医薬品のある薬剤について、一般名で処方せんを発行した場合、カルテにも一般名で記載しなければならないか。
A8 カルテにも一般名で記載し、薬局からの情報提供を受けて、調剤された薬剤名を記載しておく必要があります。