審査対策部だより
内視鏡下生検法の減点事例
2013.02.05
| 患者 | 国保・女性、65歳 |
|---|---|
| 診療年月 | 2011年11月 |
| 傷病名並びに診療開始月 | 多発性十二指腸潰瘍・ヘリコバクターピロリ菌感染症の疑い 11年11月 |
| 実日数 | 1日 |
| 請求内容 |
(12)初診料 270 (13)診療情報提供料(Ⅰ)(7日)250×1 (60)迅速ウレアーゼ試験 60×1 胃・十二指腸ファイバースコピー (薬剤料・フィルム料含む)1276×1 内視鏡下生検法 310×1 免疫学的検査判断料 144×1 |
| 減点内容 |
保険者からの「『内視鏡下生検法』の適応外」との再審査申出によって査定。 310×1→0 |
| 主治医コメント | ウレアーゼ試験を実施した場合は、組織検査をしていなくても生検法の算定ができると聞いているが。 |
| 協会コメント |
内視鏡下生検材料による迅速ウレアーゼ試験施行時の内視鏡下生検法の算定については、国保連合会では「個々の症例により判断するので、再審査請求していただきたい」としています。しかし、「ヘリコバクタ-・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて(2000年10月31日保医発180)」では、除菌前感染診断として、内視鏡下生検材料による迅速ウレアーゼ試験は認めており、また、兵庫県医師会「保険ニュース」(2010年12月号)の診療報酬Q&Aでも下記の通り解釈が示されています。
( 兵庫県医師会「保険ニュース」(2010年12月号)の診療報酬Q&Aより) |
| 結果 | 再審査請求中 |
