兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

細菌薬剤感受性検査の減点事例

2015.04.05

〈患者〉
 国保・男性、73歳
 
〈診療年月〉
 2014年2月
 
〈主な傷病名・診療開始月〉
 右近視性網脈絡膜萎縮症・両結膜炎 2014年1月29日 
 右近視性乱視・右眼内レンズ挿入眼 2014年2月24日 ほか
 
〈実日数〉
 3日
 
〈主な請求内容〉
 (12)再診料、明細書発行体制等加算 70×2
 (13)診療情報提供料(Ⅰ) 250×1
 (40)右創傷処置 45×1
 (50)右水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) 12100×1
 
    (麻酔、薬剤等は省略)
 
 (60)細菌薬剤感受性検査(1菌種)170×1
    細隙燈顕微鏡検査(前眼部)48×3
    右精密眼底検査(片側)56×1
 
    (検査の一部省略)
 
 (80)短期滞在手術基本料1(日帰りの場合)2800×1
    処方せん料 68×1
 
〈返戻内容〉
 国保連合会より、『細菌薬剤感受性検査(1菌種)』の過剰として査定
 細菌薬剤感受性検査(1菌種)170×1 → 0
 
〈主治医コメント〉
 2014年1月に細菌培養検査を実施しており、「前月培養検査実施」とレセプトにコメントしたが、減点された。
 
〈協会コメント〉
 細菌薬剤感受性検査は、「細菌の培養の結果を確認してから行い、結果判明後請求してください」(県医師会「保険診療のてびき」2004年8月版)とされており、当該検査は認められるべきであり、レセプトのコメント(前月培養検査実施)が見落とされた可能性もあります。
 減点された理由を直接、国保連合会に問い合わせていただければと思います。
 いずれにしても、保険者からの異議申出を安易に容認した不当な査定であると考えます。