兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

アマリール錠の減点事例

2015.11.05

〈患者〉
社保・女性、63歳

〈診療年月〉
2014年5月~2015年2月

〈主な傷病名・診療開始月〉
糖尿病、高脂血症ほか・2014年5月28日

〈処方内容〉
(1) アマリール1㎎錠(分1・朝食後)0.5錠
(2) トラゼンタ錠5㎎(分1・朝食後)1錠
(3) メトグルコ錠250㎎ (分3・朝昼夕食直前)3錠
(4) シュアポスト錠0.25㎎(分3・朝昼夕食直前)3錠

〈減点内容〉 
支払基金より、突合再審査結果連絡書(兼処方せん内容不一致連絡書)にてアマリール1㎎錠が2014年5月までさかのぼってC項減点アマリール錠の減点事例

〈主治医コメント〉
糖尿病に4種類の処方は認められないのか。

〈協会コメント〉
シュアポスト錠0.25㎎の添付文書には次のような記載があります。
「本剤は速やかなインスリン分泌促進作用を有する。その作用点はスルホニルウレア剤と同じであり、スルホニルウレア剤との相加・相乗の臨床効果及び安全性が確立されていないので、スルホニルウレア剤と併用しないこと」
一般的にもアマリール等のスルホニルウレア剤と、シュアポストのような速効型インスリン分泌促進薬との併用は認められないという理由で、両者を同時に処方した場合は査定の対象となっているようです。効能書等をご確認ください。