兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

スターシス錠の減点事例

2015.12.05

〈患者〉
 社保・女性、62歳

〈診療年月〉
 2013年6月

〈主な傷病名・診療開始月〉
 糖尿病 2010年4月8日

〈処方内容〉
 1)グルコバイ錠100㎎ 3錠
    (分3毎食直前)
 2)スターシス錠30㎎ 3錠
    (分3毎食直前)
 3)ノボリン30R注フレックスペン300単位 2キット
    (就寝前6単位)

〈減点内容〉
 支払基金より、突合再審査結果連絡書(兼処方せん内容不一致連絡書)にてスターシス錠がD項(告示・通知の算定要件に合致していないと認められるもの)査定

〈主治医コメント〉
 糖尿病(2型)の方に対し、インスリン注射と内服薬の併用療法を行っている。インスリン治療とスターシスの併用。治療は不適当とは考えていない。

〈協会コメント〉
 経口血糖降下薬の投薬にもかかわらず血糖コントロールの目標が達成されない場合に、持効型インスリンを追加する基礎インスリン補充療法(BOT)は一般的に施行されているところです。また、スターシス錠の添付文書には、インスリン製剤との併用は「併用注意」とされているのみで併用自体が認められない取り扱いではなく、D項査定は不当だと考えます。

〈再審査請求結果〉
 復活