兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

アズノールうがい液の減点・復活事例

2018.11.05

〈患者〉
 国保・女性、73歳
〈診療年月〉
 2016年10月
〈主な傷病名・診療開始月〉
 急性上気道炎(2016年10月3日)
〈主な処方内容〉
 アズレンスルホン酸うがい液(4%)10ml ※院外処方
〈減点内容〉
 国保連合会の保険者再審により、アズノールうがい液4%(アズレンスルホン酸うがい液4%)が「咽頭炎、扁桃炎、口内炎、舌炎等のないアズノールうがい液4%の算定はいかがでしょうか」との理由で査定
〈主治医コメント〉
 「上気道炎」に対してアズレンスルホン酸うがい液を処方しています。
〈協会コメント〉
 アズノールうがい液の「効能・効果」は「咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷」となっており、これらの病名がなかったために査定されたものと考えられます。「急性上気道炎」の病名があれば請求は認められるべきであると考えますが、患者の症状を詳記の上、再審査請求されてはいかがでしょうか。なお、多くの症例でアズノールうがい液を処方している場合は、傾向的とみなされて査定されることもありますのでご留意ください。
〈再審査請求結果〉
 復活