兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

福祉医療費 社保も併用レセで基金に請求―今年3月診療分から

2019.02.25

 これまで国保連合会へ提出していた「福祉医療費請求書」(社保用)が2019年2月診療分(3月請求分)で廃止され、社保(被用者保険分)の福祉医療費も1枚の併用レセプトで支払基金に請求することとなります。国保の福祉医療費の請求方法は従来と変わりません。
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1.2019年2月診療以前分の返戻・過誤レセプトに係る福祉医療費は、2020年1月までは国保連合会へ再請求します。2020年2月以降は、社保本体分のレセプトを取り下げ、併用レセプトで支払基金に請求します。
 
2.2017年4月~2019年2月診療分の福祉医療費の請求が遅れ2019年4月以降となる場合、「福祉医療費請求書」は作成せず併用レセプトで支払基金に請求します。また、社保本体分をすでに請求しているものの「福祉医療費請求書」が国保連合会へ未提出の場合は、レセプトを取り下げ、併用レセプトで支払基金に請求します(特例として2019年5月までは「福祉医療費請求書」を国保連合会へ提出できます)。
 なお、2017年3月診療以前分は支払基金への福祉医療費の請求ができず、2019年3月10日までに「福祉医療費請求書」を国保連合会へ提出する必要があります。期日までに請求が間に合わない場合は、医療機関と各市町との間で調整することとなります。
 
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