兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

会員ページ

審査対策部だより

オンライン請求「義務化」 厚労省が実施通知
光ディスク・紙レセの請求継続には届出等を

2024.02.05

 厚労省が昨年より示していたレセプトオンライン請求の義務化方針について、同省は昨年12月26日、光ディスクや紙レセプトで請求する医療機関等に対し一部を除き原則として今年9月末までにオンライン請求に移行させる内容を通知した。協会は「義務化」方針に対し、会員署名やパブリックコメント(意見公募)等で撤回を求めていた。以下は抜粋だが、詳細は同省保険局長通知「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」を参照いただきたい。

光ディスク等により請求している医療機関 → 8月末までに届出・計画提出を

①2024年4月以降
 今年3月まで光ディスク等を用いた請求を行っている医療機関は、オンライン請求への移行期間として、特段の届出を行うことなく、4月~9月までは光ディスク等を用いた請求を継続することができる。
②2024年10月以降
 上記の医療機関のうち、今年10月以降も光ディスク等を用いた請求を継続しようとする施設は、8月31日までに支払基金・国保連合会へ届出及びオンライン請求移行計画書(1年更新制)(別添2・様式第1号※)を、医療機関等向け総合ポータルサイトに開設するフォーム(4月頃開設予定)から提出する。フォームからの提出が困難な場合、紙媒体の提出も可能。

紙レセプトにより請求している医療機関 → 2月末までに届出を

 下記の①または②により今年3月まで紙レセプトによる請求を行ってきた医療機関は、基金・国保へ書面による請求が認められることとなった当時(2009年)の要件に合致している旨の届出(別添3・様式第2号※)を2月29日までに行った場合に、引き続き紙レセプトによる請求を行うことができる。
 ①レセプトコンピュータを使用していない
 ②下表の左欄の診療所に従事する全ての常勤の保険医の生年月日が、それぞれ右欄の日以前であって、その旨を期日までに届け出たもの。

2060_shinsataisaku_02.jpg

オンライン請求を行うことが困難な事情のある医療機関

 以下の事情に該当することが個別に認められる医療機関は、あらかじめ基金・国保に別添4・様式第3号※を届け出ることで光ディスク等を用いた請求又は書面による請求を行うことができる。
 ①電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの
 ②改築工事中の施設または臨時の施設において診療を行っているもの
 ③廃止または休止の計画を定めているもの
 ④その他オンライン請求を行うことが特に困難な事情があると認められるもの

※届出様式は、厚労省ウェブサイト「保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等」に掲載

図 光ディスク・紙レセプト請求の医療機関の届出について

2060_shinsataisaku.jpg