審査対策部だより
[5月31日で経過措置満了] ホームページ等への掲載が義務付けられた掲示事項(入院外)
2025.05.25
療養担当規則や施設基準、算定要件等でウェブ掲載が義務付けられた掲示事項について、2025年5月31日で経過措置が満了する。6月1日以降は院内掲示とともにホームページ等への掲載が必要となるため、ご留意いただきたい。ただし、原則として自ら管理するホームページ等がない場合にはウェブ掲示義務はない。
以下にウェブ掲示義務が定められた外来の主な事項を掲載する。これ以外にもウェブ掲示が要件となる施設基準等はあるため、詳細は下部のリンクをご覧いただきたい。
〈医科歯科共通〉
(1)保険医療機関の指定を受けていること
(2)近畿厚生局に届け出た施設基準の一覧
(3)明細書の発行状況に関する事項
(4)初診料・再診料等の「医療情報取得加算」
①オンライン資格確認を行う体制を有していること。
②当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
(5)初診料の「医療DX推進体制整備加算」
①医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している。
②マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。
③電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している。
※③は2025年9月30日まで経過措置あり。
(6)「外来後発品使用体制加算」
①後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨。
②医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されており、医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明すること。
(7)「一般名処方加算」
①薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況や、長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となることを踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明すること。
(8)保険外併用療養費
保険外併用療養費の内容及び費用(予約料、金属床総義歯等)。
(9)療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収
費用徴収に係るサービス等の内容及び料金(証明書・診断書料、カルテ開示手数料、インフルエンザ等の予防接種費用、健診費用等)。
〈医 科〉
(10)初診料の「機能強化加算」
※自院のホームページ等がない場合にも対応を要する(下記HP参照)。
①以下のアからオの対応を行っており、当該対応を行っていること。
ア.患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
イ.専門医師または専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ.健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ.保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ.診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
②医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できること。
(11)「地域包括診療加算」及び「地域包括診療料」
①健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。
②当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。
③患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うことまたはリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
〈歯 科〉
(12)歯科初診料の注1(歯初診)
院内感染防止対策を実施していること。
(13)歯科外来診療医療安全対策加算
緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施していること。
※詳細は下記リンクをご確認ください。
・〈医科(外来・入院)〉
・〈歯科〉
お問い合わせは、医科 電話 078-393-1803、歯科 電話 078-393-1809まで(平日10時~12時/14時~16時)