審査対策部だより
個別指導では録音・弁護士帯同を
2025.11.05
近年、県下の個別指導(医科)において、医療指導官・事務官によっては非常に高圧的・威圧的な態度や、保険医の人権侵害につながるような暴言など、不適切な個別指導の相談が協会に寄せられている。
個別指導は、「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させること」を目的に、「懇切丁寧に行う」とされている(厚労省指導大綱)。また、行政手続法第32条では、個別指導を含む行政指導について、「相手方の任意の協力」のもとで行われるものであり、行政は「相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と定めている。
指導大綱や行政手続法の趣旨から逸脱するような指導を未然に防ぎ、保険医の権利を守るためには、指導時の録音と弁護士帯同が重要である。録音・弁護士帯同により、指導結果に不利が生じることはなく、むしろ威圧的な態度を抑制し、不適切な言動があった場合にも萎縮することなく対応することが可能となる。
録音は、指導当日に「指導内容の確認のため」と厚生局に断って録音することができる。指導が指導大綱に沿って適切に行われるために、個別指導時には必ず録音するようおすすめする。
弁護士帯同は、指導を受ける保険医が弁護士に委任し、委任状をあらかじめ厚生局に送付することで可能である。協会は、指導・監査の法的問題の検討や改善を提言してきた「保険診療法制研究会」と連携しており、希望があれば研究会所属の弁護士をご紹介する。
実施通知が届いた会員医療機関は、まずは協会までご連絡いただきたい。
お問い合わせは、医科電話078-393-1840、歯科電話078-393-1809まで
